2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
また、新任の保護司の方が保護観察等を担当する場合などにおきまして、保護司複数指名の推進をし、ダブル、トリプルで体制を組んでいくということであります。また、御自宅でなかなか対面することが難しい昨今でございますので、保護観察対象者等と面接する場所の確保につきましても推進をしているところであります。
また、新任の保護司の方が保護観察等を担当する場合などにおきまして、保護司複数指名の推進をし、ダブル、トリプルで体制を組んでいくということであります。また、御自宅でなかなか対面することが難しい昨今でございますので、保護観察対象者等と面接する場所の確保につきましても推進をしているところであります。
それから、保護観察官の数でございますが、現在、保護観察所で第一線で保護観察等業務を担当している保護観察官の数は、九百八十二人でございます。
しかし一方、保護観察等について増加する傾向にもあると。こういうことで、引き続きこの保護司を支援するための体制整備というのは大変不可欠だというふうに思いますが、その点について副大臣の御決意をお伺いしたいと思います。
管理職を除きまして、第一線で保護観察等の具体的な処遇に当たっている保護観察官の数でございますが、平成二十五年度は九百八十二人というふうになっております。 平成二十四年の全国の保護観察所の保護観察の取扱件数ですが、八万八千九百四十二件、これは速報値でございますが、そのようになっておりまして、保護観察官一人当たり、保護観察事件につきましては約九十一件を担当しているということでございます。
次に、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案は、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察等について刑法の特則を定めようとするものであります。
四 再犯防止及び社会復帰を図る上で、保護司や民間の自立更生支援団体等の担う役割は大きく、その機能の拡充が緊要となっていることに鑑み、その支援体制の確立及び十分な財政措置を講ずるとともに、保護観察等における緊密な連携強化を図っていくこと。
次に、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案は、刑事施設における処遇に引き続き保護観察処遇を実施することにより、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、これらの者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察等について刑法の特則を定めようとするものであります。
四 再犯防止及び社会復帰を図る上で、保護司や民間の自立更生支援団体等の担う役割は大きく、その機能の拡充が緊要となっていることに鑑み、その支援体制の確立及び十分な財政措置を講ずるとともに、保護観察等における緊密な連携強化を図っていくこと。
そのために、現在の対応という点について言えば、活動困難となった保護司さんたちが担当していた保護観察等の事件というものを保護観察官が直接担当するというような対応を取らさせていただいておりまして、その体制を確保する必要があることから、現在、被災地域を管轄する盛岡、仙台、そして福島の各保護観察所に全国から七人の保護観察官の職員を派遣しているところでございます。
○国務大臣(平岡秀夫君) 今私の手元で持っているものでいきますと、被災三県のうち、太平洋側沿岸部に所在し津波により家屋が流失するなどの特に被害が大きかった地域における保護観察等事件係属件数は約九百五十件でございます。
○江田国務大臣 そのような状況でございまして、なかなか現状の把握自体がまだまだ難しいという中ではありますが、当然、保護観察という仕事が非常に困難になっていくということはもう容易に想像できることでございまして、今後、現地の保護観察等をできるだけ早く軌道に乗せるとともに、保護司の負担を少しでも軽減していかなきゃいけないので、安否確認を急ぐとともに、こうした事件について保護観察官に直接担当させるとか、あるいは
保護司の意見を踏まえながら、安心して保護観察等に従事してもらえるように、物的被害のこと、あるいは保護司以外の人に損害が起きる場合もあるし、さらに、保護司制度というのをこれからどういうふうにしていくかということも含めて、鋭意対策を練っていきたいと。全国保護司連盟というのがございまして、この皆さんとの合意を早急につくり上げて、予算出動も考えていきたいと思っております。
これは、日本で少年事件としての処分をいたしましても、保護観察等になることが多いわけでございますが、他方で、そういった継続的な処分をしたとしても、米軍側で軍上の命令でほかの国に移動するというようなこともありまして、日本の保護処分になじみにくい面があるということから、こういった場合に、刑事処分を求める場合は別でございますが、少年事件について、家庭裁判所に送致しないで、第一次裁判権不行使とする例があるものと
具体的に申しますと、総務省が昨年一月に発表した少年の非行対策に関する政策評価、この中では、審判不開始、不処分となった非行少年や保護観察等が終了した者に対する学習、就労等の機会の提供など地域社会における立ち直り支援が重要でありながら、しかし、それらの対応が余り実現できていないと、このように指摘をしております。まさに、政府自ら認識されていらっしゃいます。
そして、家庭裁判所は、審判を開始した場合には、保護処分に付さないという決定、これは不処分でございますけれども、それから二つ目には保護観察等の保護処分に付すること、三つ目には児童福祉法の措置にゆだねることのいずれかの決定をすることになります。
○仁比聡平君 加えて局長に、前回、これまで少年の保護観察等の関係で、虞犯としてこれまでは保護観察所の方としても通告をしてこなかったようなそういった、つまりこれまでは施設収容を必要だとは解してこなかったような対象者について少年院に送るということになるのかと、そういう意味での厳罰化になるのかという私の質問に対して、本人にその自覚が全くなくて、およそもう保護観察の改善更生の趣旨にもとるといいますか、もうとんでもない
法務省令でございますが、仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則の三十二条によりますと、仮釈放は、次に掲げる事由を総合的に判断して、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとすると書いてあります。
そして、有期刑については三分の一やった、無期刑については十年経過した、これを要件にして改悛の状というのが認められると仮釈放、仮出場、仮退院というようないろんな問題が出てくるんですけれども、この改悛の状について、この仮釈放、仮出場、仮退院及び保護観察等に関する規則第三十二条にはどんなことをうたっていますか。
しかし、地方公共団体は保護観察等の更生保護行政をつかさどる立場にはなく、更生保護に関しどのような行政を行うかは、その自主性、自立性に基づき個々の地方公共団体において判断すべき事柄であります。
○高山委員 あと、この点に関してもう一つ、お金の面もそうですけれども、やはりこの保護観察等、保護司が今どんどんなり手が減っているということもあります。だから、もちろんそこも充実させなきゃいけないんですけれども、今、保護観察官も人数が少なくて大変だという話が出ています。この点も大幅増員をしなければ対応できないのではないか。
仮釈放中の保護観察等の社会内処遇によって、適切な指導、監督、援護のもとで定職や定住先を得てしっかりと更生を果たしていくことは、満期出所して突然社会にほうり出される場合に比べて、確かに本人のその後の人生にとっても、また社会にとっての再犯のリスクを減らす上でも、大いに意義のあることだと思います。
また、三点目の再非行の防止対策といたしまして、審判不開始、不処分となった非行少年や保護観察等が終了した少年に対する学習などの機会提供など、地域社会における立ち直り支援を的確に行うことという、こういう指摘の部分が私ども文部科学省の施策としても受け止めていかないといけない点であるというふうに考えております。
○副大臣(水野賢一君) 保護司の方々は無給のボランティアとして保護観察等の困難な職務に従事していただいておりますので、それで、その活動の中で今まで資金的な金銭的なことでいうと持ち出しの方が多くなってしまうなどというような声も多く聞かれておりまして、その負担軽減を図る観点から保護司実費弁償金の改善に取り組んでまいりまして、今先生御指摘のとおり、平成十九年度の予算案におきましては、保護観察事件等を担当していただいた